廃棄物・環境コンサルティング/土壌汚染調査

岐阜県建設発生土管理基準

岐阜県発注の公共工事では、建設発生土の汚染確認が必要です!

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平成19年2月に「岐阜県建設発生土管理基準」が定められました。この基準は、「岐阜県埋め立て等の規制に関する条例(平成19年4月1日施行)」の趣旨を尊重し、発生する建設発生土を埋め立て等に用いる場合の管理方法を定めています。
 

 ★ 岐阜県農政部、林政部、県土整備部、都市建築部の発注する工事に適用されます。
 ★ 環境基準に適合しない土砂の利用は禁止されています。
 ★ 土地利用履歴など、土壌汚染要因の確認調査が必要です。
 ★ 5,000立方メートルに1回の土壌調査が必要となる場合があります。

【 土壌汚染要因とは 】

  • 工場・事業場用地または工場・事業場として使用された土地及び跡地

  • 上流に工場・事業場排水を有する河川など及び湖沼

  • 汚染された土砂などで覆土、埋め立てなどを実施した地域

  • 震災などにより壊滅的被害を受けた地域

  • 薬品により土壌改良などの処理をした地域

  • 地表部に工場、廃棄物処理場などを有するトンネル部など

  • 臭気のある土壌

  • 水質に異変が認められる地域

 
★ 以上の汚染要因に該当する土地から発生する建設発生土は、土壌検査を行い土壌環境基準 
   の適合を確認する必要があります。
★ 土壌調査は、埋め立て条例に準じて、地表より50cmまでの深度を5地点採取し、均等混合し
   たものを分析します。
 

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現場写真

 
〔お問い合わせ先〕
〒500-8148 岐阜市曙町4-6
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
担当 環境調査課
TEL 058-247-3102(直通)
FAX 058-248-0229

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