機能検査
廃掃法では(精密)機能検査実施を義務付けています!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、ごみ処理施設、し尿処理施設等の一般廃棄物処理施設管理者に(精密)機能検査の実施を義務付けています。
◎機能検査・・・・・毎年1回以上
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行規則第4条の5第1項第14号及び同第2項第12号
環整第45号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」
第三の10(昭和46年10月25日付)
◎精密機能検査・・・3年に1回以上
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行規則第5条第1項
環整第45号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」
第三の11(昭和46年10月25日付)
○委託する場合には
昭和46年10月25日付環整第45号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」
「・・・。なお、これらの検査等で市町村自ら実施できない場合は、都道府県の検査機関及び能力を有するその他の検査機関を活用すること。」(第三の3)
私たちは、岐阜県を中心に愛知県や滋賀県等においても多くの機能検査・精密機能検査の実績があります。
機能検査は、下記の表のような施設稼働状況、損傷度合いのチェック等を行うことにより、施設機能の保全及び維持管理の資料、指針として、適正な廃棄物処理施設運営上の必要な業務となります。
煙突頭頂部の状況
〔お問い合わせ先〕
〒500-8148 岐阜市曙町4-6
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
担当 環境調査課
TEL 058-247-3102(直通)
FAX 058-248-0229