大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗の設置者に生活環境への配慮を求める制度です
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによっておこる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民や市町村の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度です。
経済産業省「大規模小売店舗立地法関係資料集」
大規模小売店舗とは
大規模小売店舗とは、建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗のように供される床面積をいいます。)が1,000平方メートル(増設を含む)を超えるものをいいます。
配慮を求められるのはこんな事項
大規模小売店舗の設置者に配慮を求める事項は「交通」、「騒音」、「廃棄物」など、生活環境に関する事項です。これらの事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に定められています。
公衛検では、店舗設置や変更の際に必要となる、駐車場を走行する来客者の車両、荷さばき、空調機等によって店舗から発生する騒音の予測から、生活環境を保全するための騒音対策や、現状の交通量調査・解析による店舗営業時の周辺道路の飽和度・混雑度解析などをお手伝いさせて頂きます。
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