土壌汚染対策法
土壌汚染対策法における土壌調査義務
土壌汚染対策法では以下の場合に、土地所有者等(所有者、管理者又は占有者)は指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を都道府県知事等に報告することが定められています。
○有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
○一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
○土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)
公衛検は、環境大臣の指定する調査機関(指定番号:環2003-2-396)として
<土壌汚染状況調査>
・地歴調査
・表層土壌調査
・土壌ガス調査
<詳細調査>
・土壌汚染深度確認調査
・土壌汚染範囲確認調査(第1種特定有害物質)
などを実施することにより、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えております。
土壌汚染状況調査に関するお問合せ等、お気軽にご相談下さい。
〔お問い合わせ先〕
〒500-8148 岐阜市曙町4-6
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
担当 環境分析課
TEL 058-247-3101(直通)
FAX 058-248-0229