土壌汚染対策法
有害物質使用特定施設の廃止時における土壌汚染調査義務
・平成14年に土壌汚染対策法が制定され、有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の特定施設)の廃止時に土壌汚染の調査が義務づけられました。
・土壌や地下水の汚染は、原状回復が難しい公害です。汚染のおそれがある場合は、調査を行い、状況の確認を行っておくことが望ましいと考えられます。
特定有害物質
土壌汚染対策法の対象となる特定有害物質(法第2条)は、「それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるもの」であり、2種類のリスクから選定されています。
(1)特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによるリスク(直接摂取によるリスク)
(2)特定有害物質が含まれる汚染土壌から特定有害物質の溶出に起因する汚染地下水等摂取に
よるリスク(地下水等の摂取によるリスク)
土壌汚染対策に助成金が交付されます
★ (財)日本環境協会に無料相談窓口が設置されました。
★ 土壌汚染が見つかり、汚染原因者が不明な場合に対策費用の一部について助成が行われます。
公衛検では、環境省指定調査機関として、土壌汚染状況調査を行っています。
土壌汚染調査に関するお問い合わせは、お気軽にご相談ください。
【土壌汚染対策法 環境省指定調査機関 指定番号:環2003-2-396】
〔お問い合わせ先〕
〒500-8148 岐阜市曙町4-6
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
担当 環境調査課
TEL 058-247-3102(直通)
FAX 058-248-0229