岐阜県埋立て等の規制に関する条例
自然土以外の埋立てには、土壌検査が必要です
岐阜県埋立て等の規則に関する条例
岐阜県においては、平成19年4月1日から土砂等による埋立て等が条例の規制の対象となりました。
◎環境基準に適合しない土砂等による埋立て等が禁止されました。
◎埋立て等による崩落等の防止措置が義務づけられました。
◎3,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、知事の許可が必要となりました。
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申請は埋立ての2ヶ月前までに提出が必要です。
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自然土以外の埋立てを行う場合は、搬入前に1回、その後5,000立方メートルごとに1回の土壌検査が必要になります。
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埋め立て完了後、3,000平方メートルごとに1地点の土壌検査が必要です。
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環境基準に適合していることの証明は計量証明書の添付が必要です。
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標識の掲示、境界の標示が必要です。
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構造基準が宅地造成等規制法に規定する基準に準じて定められています。
〔お問い合わせ先〕
〒500-8148 岐阜市曙町4-6
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
担当 環境分析課
TEL 058-247-3101(直通)
FAX 058-248-0229