検査・調査/水質検査

水道水の検査

これまでの経緯等

  水道法では、水道事業者は、清浄な水道水を供給するため、定期的に水道水の水質検査(以下「水質検査」)を実施し、適切な水質管理を行なうことを定めています。
  この水質検査は、本来、水道事業者自らが実施するものですが、検査施設がないなど、自ら水質検査を実施できない場合には、水質検査を水道法第20条登録検査機関に委託し、実施してもよいこととされています。

  私ども公衛検は、昭和54年2月に水道法第20条第3項の規定に基づく「指定検査機関」となり、その後、平成16年3月に規制緩和により導入された「登録検査機関」となり、現在に至っています。

  平成19年3月には、日本水道協会が認定する水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)の認定を受け、豊富な経験と技術を活かし、県内水道事業者の皆様方から委託を受け、水質検査を実施しています。

精度管理

  公衛検では、水質検査の信頼性を確保するため、厚生労働省が実施する「水道水質検査の外部精度管理に関する調査」に参加しています。
  厚生労働省では、平成18年度以降外部精度管理調査に参加した検査機関の結果について、統計手法を用い評価を行なっています。

  私ども公衛検は、この調査で、調査対象となった全項目のZスコアーが「満足な値」を示しており、平成18年度から平成21年度まで4年連続して、「満足な値」を示した機関に与えられる「Sランク」の評価を得ています。

  なお、平成22年度から、評価方法が「適正」又は「要検証」の2段階評価に変更されましたが、私ども公衛検は、調査結果が良好な精度であったことから「適正」との評価を得ております。

  詳しい結果は、厚生労働省の水道水質検査精度管理のホームページをご覧ください。

検査項目

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