作業環境測定
検査項目
空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で厚生労働省令に定めるものにおいて、空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率を測定します。6月以内ごとに1回の測定が義務づけられています。(関係法令:粉じん障害防止規則 第26条)
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)の空気中濃度
特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等で厚生労働省令に定めるものにおいて、空気中の当該物質の濃度を測定します。6月以内ごとに1回の測定が義務付けられています。(関係法令:特定化学物質障害予防規則 第36条)
空気中の鉛の濃度
一定の鉛業務を行う屋内作業場で厚生労働省に定めるものにおいて、空気中の濃度を測定します。1年以内ごとに1回の測定が義務付けられています。(関係法令:鉛中毒予防規則 第52条)
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)の濃度
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場で厚生労働省令に定めるものにおいて、当該有機溶剤の濃度を測定します。6月以内に1回の測定が義務付けられています。(関係法令:有機溶剤中毒予防規則 第28条)
廃棄物焼却施設内の空気中のダイオキシン類濃度
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)及び労働安全衛生規則第592条の2(平成13年6月1日施行)により、廃棄物焼却施設においては、施設内の空気中のダイオキシン類の濃度の測定が義務付けられました。この測定は6月以内に1回行なう必要があります。「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(基発第401号の2)に測定法及び評価方法が記載されています。