検査・調査/その他

肥料試験:用語説明

用語説明

特殊肥料

米ぬか、魚かす、たい肥などのように、農家の経験等により簡単にその品質が識別できるようなもので、農林水産大臣が指定した肥料。特殊肥料のうち、たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く)及び動物の排せつ物については、消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため、その品質に関する表示の適正化を図る必要のあるため、品質表示基準が定められています。

普通肥料

特殊肥料以外の肥料。公定規格が定められており、肥料の種類毎に含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとっての有害成分の最大量、その他の制限事項(粒度や原料)が必要に応じて定められています。

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