作業環境測定
あなたの職場環境は快適ですか?
仕事を効率的に行なうためには、そこで働く方々の健康被害を未然に防ぎ、安心して働ける環境を整えることが大変重要です。
作業環境中に存在する有害な因子の中には、有機溶剤・鉛及びその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質や、じん肺の原因となる粉じん、さらには廃棄物の焼却にともなって発生するダイオキシン類などがあります。
労働環境の改善を進め、労働者が負うリスクを低減していくためには、作業環境中にこれらの有害因子がどの程度存在しているのかを把握することが第一歩です。これにより適切な対策を講じることができるようになります。
また、労働安全衛生法第65条第1項には、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」とされており、厚生労働省令により指定された事業場においては作業環境測定士あるいは作業環境測定機関による測定が義務付けられています。
労働環境を改善したいと考えておられる事業者の方や、労働者の健康被害が気になる経営者の方、病院等頻繁に薬品の使用をされる職場環境におられる方、焼却施設をもつ事業者・自治体の方々など作業環境測定にあたりご相談をお受けいたします。
検査項目
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空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率
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特定化学物質(第1類物質または第2類物質)の空気中濃度
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空気中の鉛の濃度
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有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)の濃度
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廃棄物焼却施設内の空気中のダイオキシン類濃度