検査・調査/その他

電気機器中のPCB

PCB廃棄物の適正な保管・処理のために

 PCBは、平成13年にPCB特別措置法が施行され、PCB廃棄物(油中PCB濃度が0.5mg/kgを超えるもの)を保管している事業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出るとともに2016年7月15日までに完全に処分することが義務付けられました。このため、PCBの含有が不明なトランスなどは、分析を行い含有の有無を調べる必要があります。

分析のご依頼、流れ

1.メーカー名、型番のチェック

 まず始めに、対象となる電気機器の銘板に記されているメーカー名、型番をご確認下さい。各メーカーのホームページにPCBが含まれている可能性のあるものが紹介されています。このうち微量に含まれている可能性があるもの、含有の有無が不明なものが分析の対象となります。

2.分析のご依頼

 PCB分析のご依頼は「お問い合わせ」フォームより必要事項をご記入いただくか、または「依頼書ダウンロード」より「PCB依頼書」にご記入いただき、以下のFAX番号宛までお送り下さい。依頼書が到着次第、採取容器、採取器具をお送りいたします。試料を採取のうえ、当センターまでご返送下さい。(送料はお客様負担でお願いします。)なお、出張採取をご依頼の場合は、別途有料で承ります。

・FAX 058-248-0229

3.採取について

・稼働中の電気機器中の絶縁油の採取は、電気主任技術者の立会いが必要です。専門の電気設備業者の方にお任せすることをお勧めします。
・PCB分析のための試料採取は、当センターでも行っておりますので、ご相談下さい。
・PCB検査のために採取したサンプル(絶縁油)の移動は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用外です。

PCB

4.分析

 「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」に基づいた分析を行っております。分析機器は、加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC/ECD)法を使用しています。

PCB
PCB

5.結果報告

 分析には約10営業日ほどお時間を要します。お急ぎの場合は予めご連絡下さい。

 分析の結果、油中PCB濃度が0.5mg/kgを超えたものに関しましては、保管の届出、PCB廃棄物としての処分が必要となります。

6.補助金について

 岐阜県をはじめ、各都道府県では、PCB費用に対し補助金が交付されます。
 岐阜県では分析に要した費用(サンプリング費用及び消費税を含む)の2分の1が交付されます。対象期間は平成24年1月31日(1500台分)までとなっております。お急ぎ下さい。

詳しくは岐阜県の廃棄物対策課ホームページをご参照下さい。

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