検査・調査/その他

貯水槽水道検査

ウチは大丈夫?

 受水槽の有効容量が10m3を超える簡易専用水道に該当する施設は、1年に1回厚生労働省の水道法第34条登録検査機関による管理状況に関する検査を受けなければならないことになっています。
 また、受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道についても、各市町村の条例で定められた供給規程の中で、管理をすることが義務づけられています。
 公衛検は、登録検査機関として、貯水槽水道の管理を衛生上、適性かつ合理的にするために、直接該当施設に赴き、豊富な知識と経験を駆使して検査及びアドバイスを行っています。

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