水道管浸出性能試験
給水装置等に関する検査
給水用器具の浸出試験及び基準に関する法令と規格試験は以下のようになっています。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年4月22日厚生省告示第111号)
水道用器具―浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)
給水装置とは水道事業者が敷設した配水管の分岐から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水装置をいいます。給水装置は、末端給水用具と末端給水用具以外に設置されている給水装置(配管途中、給水管)に分類されています。
給水装置の浸出試験方法は給水装置の構造及び材質の基準に係る試験、水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)に記載されており、浸出試験の流れは下図のようになっています。また、給水装置に関する基準は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に記載されています。