検査・調査/その他

水道管浸出性能試験

水道用資機材等に関する検査

 
水道用資機材等の浸出試験及び基準に関する法令と規格試験は以下のようになっています。

 
水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令15号)
資機材等の材質に関する試験(平成12年2月23日厚生省告示第45号)
水道用資機材―浸出試験方法(Z 108 2004)

 
 水道用資機材とは水道施設で用いられる濾材、粒状活性炭、管や継ぎ手、バルブ類などの資材または設備のことをいいます。水道用資機材は、浄水および浄水処理過程の水と資機材が接触することで水質に悪影響を及ぼすことが無いように浸出試験を行い、基準値を満たしたものを使用しています。
 資機材等の浸出試験方法は、資機材等の材質に関する試験、水道用資機材-浸出試験方法(Z 108 2004)に記載されており、管(継ぎ手およびバルブ類)の浸出試験の流れは下図のようになっています。また、資機材に関する基準は水道施設の技術的基準を定める省令に記載されています。

資機材