検査・調査/その他

水道管浸出性能試験

水道用薬品等に関する検査

 
水道用薬品等の試験及び基準に関する法令と規格試験は以下のようになっています。

 
水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令15号)
水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン(平成12年3月31日衛水第21号
水道用薬品の評価試験方法(Z 109 2005)

 
 水道用薬品とは、浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品のことをいい、ポリ塩化アルミニウムなどの凝集剤や水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、次亜塩素酸ナトリウム等のpH調製や消毒用の薬品、粉末活性炭等があります。水道用薬品は、浄水および浄水処理過程の水に注入したときに、不純物などが水道水質に悪影響を与えないように試験を行い、基準値を満たしたものを使用しています。
 水道用薬品等の試験方法は、水道用薬品の評価のための試験方法ガイドライン、水道用薬品の評価試験方法(Z 109 2005)に記載されており、試験の流れは下図のようになっています。また、水道用薬品等の基準は水道施設の技術的基準を定める省令に記載されています。

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