温泉成分分析
温泉法をご存知ですか?
温泉の泉質は、わずかながら日々変化しており、正確な情報を利用者に伝えるためには、定期的な温泉分析が必要となります。
事業者の皆様が、最新の温泉情報を利用者に提供することは、安心・安全で、魅力ある温泉利用の場づくりをアピールする良い材料となります。
公衛検は、温泉法に定める登録分析機関(岐阜県第2号)として温泉利用許可申請に必要な温泉成分分析を行っています。
温泉の定義
温泉の定義は、地中から湧出する際の温度が25℃以上であれば無条件で温泉ということになり、また、25℃未満であっても下記の19種類の物質のうちいずれかひとつ以上が条件を満たせば、温泉ということになります。
検査項目
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泉温
湧出量
知覚的試験
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密度(比重)
蒸発残留物
ラドン
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溶存物質総量
成分総計
泉質