検査・調査/水質検査

浴槽水検査

浴槽水水質検査の必要性

浴槽水検査2

 近年、連続循環型浴槽(24時間風呂)等を感染源としたレジオネラ症の集団感染事故が報告されています。これらの事故を未然に防ぐため厚生労働省や、各都道府県では、レジオネラ症の感染事故防止対策を公衆浴場法、旅館業法の施行条例、施行細則に定め指導を行っています。
 岐阜県では「岐阜県公衆浴場又は旅館業に供する施設における浴槽水等の使用水に関する基準」が定められており、年1回以上、浴槽の使用形態によっては複数回以上浴槽水水質検査を行うことが必要になります。
 また、公衆浴場や旅館以外の事業者の皆さまにも、利用者保護の観点から同様の検査をお勧めいたします。

検査項目

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