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平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬などの「ポジティブリスト制」が施行されました。799農薬などについて残留基準値、これ以外の農薬などについては一律基準値(0.01ppm)が設定され、基準値を超える食品は販売などを禁止されることとなりました。農薬が適切に使用され安全な食品が提供されているか、残留農薬分析データは今後ますます重要になってきます。
【ポジティブリスト制度概要】
残留農薬
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