水質基準項目 50項目
検査項目
水質基準項目は、水道法に基づき設定される項目です。浄水において、評価値の1/10に相当する値を超えて検出され、又は検出される恐れの高い項目(特異値によるものを除く)を水質基準項目としています。ただし、水銀やシアンなどは過去の経緯を踏まえ、水質基準項目として設定されています。水道事業者は定期的にこの項目の水道水質検査を行い、基準に適合した水を供給しています。
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一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
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水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
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ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
シアン化物イオン及び塩化シアン
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硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
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四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
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ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
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ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸
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クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
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臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
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ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
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亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
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銅及びその化合物
塩素酸
ナトリウム及びその化合物
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マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)
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蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
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2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
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有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値
味
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臭気
色度
濁度