企業のみなさま
よくあるご質問(FAQ)
登録に関すること
Q-1.登録する基準となる年はいつなんですか。
A-1. 登録時に過去3年のCO2排出実績のデータをいただき、そのデータを元に基準年を決定し
ていきます。
Q-2.登録は毎年行うのですか。
A-2. 今現在はまだ決定しておりません。
Q-3.登録の単位はどうなるのですか。
A-3. 岐阜県内に複数の事業所がある場合、事業所のエネルギー管理工場の指定の有無に関
わらず事業所単位で登録を行っていただきたいと考えております。
Q-4.工場内の部門の範囲を限定して登録をしても良いのですか。
A-4. 部門単位ではなく、工場(事業所)単位での登録をお願いします。
Q-5.G-Ecoバンクに登録することで、排出権取引に登録できないのですか。
A-5. 本事業は排出権取引や国の行う政策とは無関係です。あくまで岐阜県が行う事業です。
報告に関すること
Q-6.報告書は、総量ではなく原単位で報告する方が良いのではないでしょうか。
A-6. 現在のところ、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に準拠して、CO2の総量を報告して
いただきたいと考えております。
Q-7.エネルギー指定管理工場の場合、国への報告書が数種類あり手間がかかります。
A-7. 「地球温暖化対策の推進に関する法律」も実際にはCO2排出の内訳を出さなければならな
いはずです。本事業の報告書はそれらを転記するだけの簡単なものになっております。
Q-8.非エネルギー起源のCO2(製造プロセスによる排出)は該当しないのですか。
A-8. 廃棄物に関するもの等、一部非エネルギー起源によるCO2の排出も対象になっております
が、製造プロ<セスから発生するCO2は対象としておりません。今回は項目にあるものだけ
を対象と考えてください。
Q-9.電気使用量の数値は0.555(kg-CO2あたり)でなくてはダメですか。
A-9. この数値は「地球温暖化対策の推進に関する法律」のデフォルト値として使われておりま
す。本事業では、この数値を使用してください。
Q-10.使用している燃料等が、項目に入っていない場合はどうしたら良いですか。
A-10. 使用していない項目を、使用しているものと置き換えてください。例えば、石炭を使用
しているが、高炉ガスは使用していないということであれば、高炉ガスは項目欄から削除
し、石炭と記入します。係数については、お分かりであるのならば数値を代入してご記入く
ださい。もし分からないのであれば、事務局まで御連絡くだされば対応いたします。
Q-11.他社に焼却等を業務委託をしている場合、どうなるのでしょうか。
A-11. 自社で焼却等を行っていない(業務委託依頼を行っている)のであれば、記入する必要は
ありません。
助成に関すること
Q-12.どのくらいの事業(助成)規模なのですか。
A-12. 2007年度に関しましては、総額150万円/年くらいの規模で考えております。
Q-13.削減量に対してどのくらいの助成が出るのですか。
A-13. 1団体で30万円を上限とします。ただし、希望の額が助成されるとは限りません。
Q-14.換算額を教えてください。
A-14. 2007年度に関しましては、700円/tで考えております。
Q-15.企業に対しての助成金はないのですか。
A-15. 本事業では企業に対する助成はございません。
その他
Q-16.CO2排出削減に取り組んだ企業は公表されるのですか。
A-16. ご登録していただいた企業には岐阜県の環境関連のポータルサイト及び岐阜県地球温暖
化防止活動推進センター(G-Ecoバンク事務局)のホームページにて公表させていただ
きます。
Q-17.削減とは逆に、増加してしまった企業も公表されるのですか。
A-17. 企業に不利益を産む公表は一切いたしません。企業が努力しているという部分を公表して
いくのみです。
Q-18.削減のために県として技術的な援助はあるのですか。
A-18. 本事業としての援助等はございません。他の機関の専門家派遣事業やESCO事業などを
活用してください。
Q-19.他県はこういった事業があるのですか。
A-19. このような事業は少なくとも中部地方においては初の事業でございます。




















