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清涼飲料水・ミネラルウォーターの規格基準の改正

清涼飲料水・ミネラルウォーターの規格基準が変わりました。
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改正の概要

令和3年6月29日告示
今般の改正では、ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち殺菌又は除菌を行うものを対象に、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸及びフタル酸ジ(2-エチルへキシル)の成分規格が新設されました。
また、ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの及びミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもののうち六価クロムの成分規格については、基準値の見直しが行われました。

1.成分規格

【1】清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」の基準値について次表の通り改正されました。

物質名改正後改正前
六価クロム0.02mg/L以下0.05mg/L以下

【2】清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーターのうち殺菌又は除菌を行うもの」の基準値について次表の通り改正されました。

物質名改正後改正前
六価クロム0.02mg/L以下0.05mg/L以下
クロロ酢酸0.02mg/L以下基準無し
ジクロロ酢酸0.03mg/L以下基準無し
トリクロロ酢酸0.03mg/L以下基準無し
フタル酸ジ(2-エチルへキシル)0.07mg/L以下基準無し
2.施行・適用期日

告示の日(令和3年6月29日)から適用されます。ただし、六価クロム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸及びフタル酸ジ(2-エチルへキシル)の成分規格については、告示の日から起算して6か月を経過する日以前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、従前の例によることができます。

検査項目及び検査料金

清涼飲料水には、条件によってさまざまな規格、基準が定められています。
公衛検では成分規格、製造基準に対応したセット料金をご用意しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

料金、必要量及び検査項目一覧
1.成分規格

【1】一般規格

No.項目名金属製容器包装以外金属製容器包装入り基準値
1混濁混濁したものであってはならない
2沈殿物又は
固形の異物
沈殿又は固形の異物のあるもので
あってはならない
3大腸菌群陰性
4スズ150.0ppmを超えるものであってはならない
  3項目4項目 
 料金(税込)3,520円11,220円 

【2】個別規格

個別規格
ミネラルウォーター類 ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水 基準値
殺菌・除菌有 殺菌・除菌無
CO2圧力が20℃で98kPa以上 CO2圧力が20℃で98kPa未満
No. 項目名
1 アンチモン 0.005mg/L以下
2 カドミウム 0.003mg/L以下
3 水銀 0.0005mg/L以下
4 セレン 0.01mg/L以下
5 1mg/L以下
6 0.05mg/L以下
7 バリウム 1mg/L以下
8 ヒ素 0.01mg/L以下
9 マンガン 0.4mg/L以下
10 六価クロム 0.02mg/L以下
11 亜塩素酸 0.6mg/L以下
12 塩素酸 0.6mg/L以下
13 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
14 クロロホルム 0.06mg/L以下
15 残留塩素 3mg/L以下
16 シアン
(シアンイオン及び塩化シアン)
0.01mg/L以下
17 四塩化炭素 0.002mg/L以下
18 1.4-ジオキサン 0.04mg/L以下
19 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下
20 1.2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
21 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
22 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
23 シス-1.2-ジクロロエチレン及び
トランス-1.2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下
シス体とトランス体の和として
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
25 臭素酸 0.01mg/L以下
26 亜硝酸性窒素 0.04mg/L以下
27 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
28 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
29 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
30 トリクロロエチレン 0.004mg/L以下
31 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
32 トルエン 0.4mg/L以下
33 フタル酸ジ(2-エチルへキシル) 0.07mg/L以下
34 フッ素 2mg/L以下
35 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
36 ブロモホルム 0.09mg/L以下
37 ベンゼン 0.01mg/L以下
38 ホウ素 5mg/L以下
39 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
40 有機物等(全有機炭素) 3mg/L以下
41 異常でないこと
42 臭気 異常でないこと
43 色度 5度以下
44 濁度 2度以下
45 腸球菌 陰性
46 緑膿菌 陰性
47 ヒ素 不検出
48 不検出
49 パツリン (〇)
1(りんご果汁の場合)
0.050ppmを超えるものであってはならない
    44項目 15項目 17項目 2項目
1 (3項目)
 
  料金(税込) 189,200円 44,000円 62,700円 15,400円
1 (37,400円)
 
2.製造基準

【1】一般基準
製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものでなければなりません。ただし、未使用の容器包装であり、かつ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用するまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この限りではありません。


【2】個別基準

製造基準
     
ミネラルウォーター類 ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料
及び原料用果汁以外の清涼飲料水
基準値
殺菌・除菌有 殺菌・除菌無 殺菌・除菌有 殺菌・除菌無
CO2圧力が20℃で98kPa以上 CO2圧力が20℃で98kPa未満 CO2圧力が20℃で98kPa以上 CO2圧力が20℃で98kPa未満
No. 項目名
1 芽胞形成亜硫酸還元
嫌気性菌
陰性
2 腸球菌 陰性
3 緑膿菌 陰性
4 大腸菌群 陰性
5 細菌数 ※2 100以下/mL
(※2⑦のみ5以下/mL、
容器詰め直後の場合20以下/mL)
6 ミネラルウォーター類
(殺菌・除菌有)
個別規格44項目及び個別基準2項目
個別規格①
及び個別基準⑤に適合であること
7 ミネラルウォーター類
(殺菌・除菌無、CO2圧力が20℃で98kPa以上)
個別規格15項目及び個別基準2項目
個別規格②及び
個別基準⑥
適合であること
8 ミネラルウォーター類
(殺菌・除菌無、CO2圧力が20℃で98kPa未満)
個別規格15項目及び個別基準5項目
個別規格②及び
個別基準⑦
適合であること
   2項目 2項目 5項目 46項目 17項目 20項目  
  料金(税込) 4,840円 4,840円 35,090円 194,040円 48,840円 79,090円  
3.検査結果が出るまでの期間

試料到着後、原則10営業日で結果書を発行いたします。
(ご要望により、速報連絡もいたします。ご相談ください。)

4.受付日時

平日 月~金曜日 8:45~17:30
(ご要望により、上記以外の対応もいたします。ご相談ください。)

電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229
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