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清涼飲料水・ミネラルウォーターの規格基準改正について

平成30年7月13日告示

清涼飲料水については、水道法(昭和32年法律第177号)やコーデックス委員会等の国際基準との整合性を踏まえ、平成26年12月に規格基準の改正を行いましたが、当時、改正を行わなかった亜鉛、アンチモン、ヒ素、マンガン、亜硝酸性窒素、ホウ素、鉄及びカルシウム、マグネシウム等(硬度)について、今般、内閣府食品安全委員会から評価結果の答申があったことから規格基準の改正を行うこととなりました。

公衛検では新基準で検査対応が可能です。

詳細は公衛検ホームページでご確認ください。