清涼飲料水・ミネラルウォーターの規格基準が改正されました(令和3年6月29日付)
令和3年6月29日告示
今般の改正では、ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち殺菌又は除菌を行うものを対象に、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸及びフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の成分規格が新設されました。
また、ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの及びミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもののうち六価クロムの成分規格については、基準値の見直しが行われました。
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