食品検査

栄養成分表示の義務化について

消費期限・賞味期限設定の為の食品検査

食品の表示について定めた新しい法律「食品表示法」が平成27年4月1日に施行され、原則として、消費者向けに予め包装された全ての加工食品と添加物(業務用加工食品は除く)に、栄養成分表示が義務化されました。
食品表示基準への移行経過措置期間は5年間(令和2年3月31日まで)です。
表示値は原料からの計算や類似食品からの推定値などの選択も可能ではありますが、正確な栄養成分表示のためには、適正な分析データに基づく成分表示をお薦めいたします。

電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229
栄養成分表示の義務化(岐阜県案内資料)よりご確認下さい。 岐阜県案内資料(営業成分表示の義務化)
電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229
お問い合わせフォームへお進みください