環境測定・環境調査

作業環境測定

作業環境測定

作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、またはこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。
作業環境中に存在することがある有害な因子としては、有機溶剤・鉛およびその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、電磁波、有害光線、騒音、振動、高温・低音、高湿度等の物理的因子等もあります。また、有害な化学物質等の中には感作性(人に感作[ある抗原物質に対して過敏な状態にすること]を生じさせるおそれのある性質のこと)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管理には、その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別の注意が必要です。
「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。

電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229

作業環境測定

排水分析機器

労働安全衛生法第2条において、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。
労働安全衛生法第65条第1項には、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」とされており、厚生労働省令により指定された事業場においては作業環境測定士あるいは作業環境測定機関による測定が義務付けられています。
労働環境を改善したいと考えておられる事業者の方や、労働者の健康被害が気になる経営者の方、病院等頻繁に薬品の使用をされる職場環境におられる方焼却施設を持つ事業者・自治体の方々など作業環境測定にあたりご相談をお受けいたします。

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置(安衛法第65条の2第1項)
作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置フロー図
検査項目
・空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率
・特定化学物質(第1類物質または第2類物質)の空気中濃度
・空気中の鉛の濃度
・有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)の濃度
・廃棄物焼却施設内の空気中のダイオキシン類濃度
・石綿の空気中における濃度
・個人サンプリングによる測定
・溶接ヒュームの濃度
・等価騒音レベル
作業環境測定の大まかな流れ

基本的には下記のような流れで進みます。

現場下見/作業場デザイン、対象物質や作業内容の確認を行い、検査料金の見積りを行う。 測定の実施/ 公衛検にて分析/検体を持ち帰り、分析装置にて分析を行う。 報告書提出/分析結果より、幾何平均・標準偏差を算出し、管理区分を決定する。
デザイン図等を用いて報告書を作成する。

主要分析機器

  • GC/FID
    GC/FID
  • ICP-MS
    ICP-MS

検査料金

分析項目、測定数などが多岐にわたるため、詳しくはお問い合わせください。

標準納期

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