
温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温度が25℃以上又は遊離炭酸(二酸化炭素)やラドンなどの物質を有するものと定義されています。
新たに温泉を掘削され、温泉を公共の浴用又は飲用に供する方は、温泉の成分等の掲示、都道府県知事等の許可が必要となります。
この検査は、環境省の定める「鉱泉分析法指針」に基づいて、地下水が、温泉法に該当するかどうかを判断します。湧出地での測定項目がありますので、公衛検スタッフが現地にお伺いし測定・温泉水採取をいたします。
また、公衛検では、メタンガス(可燃性天然ガス)の測定もあわせて行っています。

温泉水検査の特徴
温泉の10年に一度の定期検査はお済みですか?
平成19年の温泉法の改正により、温泉成分の定期的な(10年以内)再分析が義務付けられました。
前回分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。

公衛検では、豊富な経験と実績を活かし、様々なニーズにお応えしています。
公衛検では、豊富な経験と実績を活かし、分析項目の選定、温泉水のサンプリングから現地測定、水質分析を一貫して行うなど、様々なニーズにお応えしています。
温泉に該当するかどうかわからない場合等でも、一度ご相談ください。
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする)25℃以上
2.物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名 | 含有量(1㎏中) | 物質名 | 含有量(1㎏中) |
---|---|---|---|
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 | ふっ素イオン(F-) |
2mg以上 |
遊離二酸化炭素(CO2) |
250mg以上 | ひ酸水素イオン(HAsO42-) |
1.3mg以上 |
リチウムイオン(Li+) |
1mg以上 | メタ亜ひ酸(HAsO2) |
1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) |
10mg以上 | 総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 |
1mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) |
5mg以上 | ||
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) |
10mg以上 | メタほう酸(HBO2) |
5mg以上 |
マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+) |
10mg以上 | メタけい酸(H2SiO3) |
50mg以上 |
水素イオン(H+) |
1mg以上 | 炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) |
340mg以上 |
臭化物イオン(Br-) |
5mg以上 | ラドン(Rn) |
20×10-10Ci以上 |
よう化物イオン(I-) |
1mg以上 | ラジウム塩(Raとして) |
1×10-8mg以上 |
温泉水を飲用利用する場合は、年1回以上の衛生検査が必要です。
温泉水を飲用利用する場合は、環境省の定める「温泉の利用基準」の衛生管理に従い、飲泉口の温泉水を年1回以上検査し、基準値に適合していることを確認することとなっています。
この検査では、一般細菌、大腸菌群、全有機炭素(TOC)の3項目を対象にしています。
検査項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mL中の検水で形成される集落数が100以下であること。 |
大腸菌群 | 検出されないこと。 |
全有機炭素(TOC) | 5mg/L以下であること。 |
検査料金
検査項目により料金が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
標準納期
検査項目により納期が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
