水質検査

食品関係営業許可申請に必要な水質検査

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・食品関係営業許可申請に必要な水質検査
水道水以外の水を使用して飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品衛生法または各都道府県条例に基づく水質検査を実施する必要があります。
電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229

食品製造用水等検査の特徴

食品製造用水

食品製造用水は、食品衛生法 (昭和22年法律第233号) 第7条第1項及び第10条の規定に基づき定められた「食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号)」 中の「食品製造用水(水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水」という。)又は次の表の26項目に適合する水)」を使用しなければなりません。

項目 基準
一般細菌 100/mL以下
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 0.01mg/L以下
水銀 0.0005mg/L以下
0.1mg/L以下
ヒ素 0.05mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
シアン(シアン及び塩化シアン) 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
フッ素 0.8mg/L以下
有機リン 0.1mg/L以下
亜鉛 1.0mg/L以下
0.3mg/L以下
1.0mg/L以下
マンガン 0.3mg/L以下
塩素イオン 200mg/L以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下
フェノール類 フェノールとして0.005mg/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
食品関係営業許可申請に必要な水質検査

飲食店や食品の製造・販売を始める場合の水質検査項目は水道水以外の水を使用する場合には、別途、条例で定められた水質検査が必要となります。
詳細については事前に、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
特に新規の営業許可申請や営業設備の変更については、お早めにお問い合わせください。

水の自動販売機に関する衛生指導要領

最近スーパーなどでよく見かける、購入した容器にアルカリイオン水などを注入して家に持ち帰って飲む、いわゆる水の自動販売機により販売される水について、2003年11月19日付けで通知が出されています。これまでは、その取扱いについては、個々の事例ごとに対応というものでしたが、法令の適用に関する留意事項、指導事項が定められています。

水質に関係する部分としては、
・水の自動販売機により販売される水が、告示の「清涼飲料水の成分規格」に準拠するよう指導すること
・水道水以外の水を使用するものにあっては、飲用適の水を使用し、年1回以上当該使用水の水質検査を行うよう指導すること

等があげられます。

主要分析機器

  • P&T-GC/MS(3階VOC分析室)
    P&T-GC/MS
  • LC/MS/MS(2階GC/MS室)
    LC/MS/MS
  • ICP/MS(2階無機分析室)
    ICP-MS

検査料金

検査項目 料金
食品製造用水26項目 73,040円(税込)
岐阜県食品営業許可申請用10項目(水道水以外) 8,800円(税込)

採水費は、別途お見積いたします。

標準納期

検査項目により納期が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

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