- ・食品関係営業許可申請に必要な水質検査
- 水道水以外の水を使用して飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品衛生法または各都道府県条例に基づく水質検査を実施する必要があります。
食品製造用水等検査の特徴
食品製造用水
食品製造用水は、食品衛生法 (昭和22年法律第233号) 第7条第1項及び第10条の規定に基づき定められた「食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号)」 中の「食品製造用水(水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水」という。)又は次の表の26項目に適合する水)」を使用しなければなりません。
項目 | 基準 |
---|---|
一般細菌 | 100/mL以下 |
大腸菌群 | 検出されないこと |
カドミウム | 0.01mg/L以下 |
水銀 | 0.0005mg/L以下 |
鉛 | 0.1mg/L以下 |
ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
シアン(シアン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素 | 0.8mg/L以下 |
有機リン | 0.1mg/L以下 |
亜鉛 | 1.0mg/L以下 |
鉄 | 0.3mg/L以下 |
銅 | 1.0mg/L以下 |
マンガン | 0.3mg/L以下 |
塩素イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 |
フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
食品関係営業許可申請に必要な水質検査
飲食店や食品の製造・販売を始める場合の水質検査項目は水道水以外の水を使用する場合には、別途、条例で定められた水質検査が必要となります。
詳細については事前に、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
特に新規の営業許可申請や営業設備の変更については、お早めにお問い合わせください。
水の自動販売機に関する衛生指導要領
最近スーパーなどでよく見かける、購入した容器にアルカリイオン水などを注入して家に持ち帰って飲む、いわゆる水の自動販売機により販売される水について、2003年11月19日付けで通知が出されています。これまでは、その取扱いについては、個々の事例ごとに対応というものでしたが、法令の適用に関する留意事項、指導事項が定められています。
水質に関係する部分としては、
・水の自動販売機により販売される水が、告示の「清涼飲料水の成分規格」に準拠するよう指導すること
・水道水以外の水を使用するものにあっては、飲用適の水を使用し、年1回以上当該使用水の水質検査を行うよう指導すること
等があげられます。
検査料金
検査項目 | 料金 |
---|---|
食品製造用水26項目 | 73,040円(税込) |
岐阜県食品営業許可申請用10項目(水道水以外) | 8,800円(税込) |
採水費は、別途お見積いたします。
標準納期
検査項目により納期が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。