環境測定・環境調査

石綿事前調査

石綿事前調査

建築物等の解体・改修時には石綿含有建材の調査が必要です。
2021年(令和3年)4月から石綿障害予防規則(第3条)及び大気汚染防止法(第18条の15)の改正により、事前調査結果の記録の作成、3年間の保存が義務付けられました。
また、2022年(令和4年)4月1日から、一定規模以上の工事に関しては都道府県等への報告が義務化されました。(対象規模:建築物の「解体工事」は床面積合計が80㎡以上、建築物の「改修工事」と工作物の「解体・改修工事」は請負代金の合計が100万円以上(材料費・消費税を含む。))
当センターでは、当該事前調査(書面調査及び目視調査)を含め建材中の石綿含有分析まで、調査や分析に係る有資格者が幅広く対応させていただきます。
先ずはお気軽にお問合せください。

電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229

事前調査の具体的な流れ

事前調査の具体的な流れ
事前調査の具体的な流れ

出典:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省、令和3年3月)

詳しくは以下のURLをご参照ください。

取得資格

事前調査 特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者
分析調査 石綿分析技術評価事業認定分析者 評価区分1 (JIS A 1481-1)
石綿分析技術評価事業認定分析者 評価区分3 (JIS A 1481-2、-3)
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