特殊分析

産業廃棄物分析

産業廃棄物

事業場、工場、事務所等の事業活動に伴って生じた廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、排出事業者が責任を持って処理することと定められています。
産業廃棄物には、「汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃油、廃酸・廃アルカリなど」があり、これらを処分するには、有害性を判定するための分析を行う必要があります。
公衛検は、産業廃棄物に関する分析はもちろん、RDF(廃棄物固形化燃料)やごみ質等の種々のものについての分析、廃棄物に関するいろいろなご相談にお応えしております。

電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法又は政令で指定した20種類と輸入廃棄物を指し、その中でも爆発性・毒性・感染性・その他人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として取り扱われています。
これら産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理することが義務付けられており、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき種類や処分方法ごとに有害物質の検査項目や判定基準が定められています。そして、この判定基準を超える産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物の有害判定に基づく分析

公衛検では、事業場、工場、事務所などから排出されるばいじん、燃え殻、汚泥等の埋立処分、廃油、廃酸、廃アルカリ及びその他の産業廃棄物について、必要な分析項目をアドバイスさせて戴くとともに、溶出試験又は含有試験を承っております。

産業廃棄物の検査項目(例)
処分方法 埋立処分 海洋投入
処分
産業廃棄物の種類 ばいじん
燃え殻
鉱さい
汚泥 特定有害産業廃棄物を
処分するために処理したもの
無機性汚泥
有機性汚泥
廃酸・
廃アルカリ
廃酸、
廃アルカリ
以外の場合
廃酸、
廃アルカリの場合
規制項目 溶出試験 溶出試験 溶出試験 含有量試験 溶出試験
1 アルキル水銀化合物
2 水銀又はその化合物
3 カドミウム又はその化合物
4 鉛又はその化合物
5 有機燐化合物
6 六価クロム化合物
7 砒素又はその化合物
8 シアン化合物
9 PCB
10 トリクロロエチレン
11 テトラクロロエチレン
12 ジクロロメタン
13 四塩化炭素
14 1,2-ジクロロエタン
15 1,1-ジクロロエチレン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
17 1,1,1-トリクロロエタン
18 1,1,2-トリクロロエタン
19 1,3-ジクロロプロペン
20 チウラム
21 シマジン
22 チオベンカルブ
23 ベンゼン
24 セレン又はその化合物
25 1,4-ジオキサン
26 ダイオキシン類

ごみ焼却とは

ごみを適正に処理する事業は、安全かつ快適な暮らしを守るなど公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図る上で大きな役割を担っています。ごみ焼却施設の運転管理にあたっては、季節などによって変化するごみの量及び質はもちろん、処理に伴うデータを収集、解析する必要があります。
また、施設の管理上環境面での規制にも対応しなければなりません。こうした中で、能率的なごみ処理を行うために、廃棄物処理法では、ごみ焼却施設において実施すべき試験、検査を定めており、定期的なごみ質分析が義務付けられています。

ごみ焼却の様子
主な検査項目
種類組成 単位容積重量(かさ比重) 三成分(灰分、可燃分、水分)
乾物発熱量 高位発熱量 低位発熱量

主要分析機器

  • 原子吸光分光光度計
    原子吸光分光光度計
  • 分光光度計
    分光光度計
  • イオンクロマトグラフ分析装置
    イオンクロマトグラフ分析装置

検査料金

検査項目により料金が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

標準納期

検査項目により納期が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

電話・FAXでのご注文・お問い合せは/TEL.058-247-1300 FAX.058-248-0229
お問い合わせフォームへお進みください