
特定建築物維持管理権限者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有する者)は、建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。その中には飲料水をはじめとした水質に関する規程も含まれます。
特定建築物とは?
次のすべての用件を満たす建築物を「特定建築物」として定義しております。
(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

特定建築物における飲料水水質検査の特徴
特定建築物に関する規程の中で水回りに関するものについては、次のような規程があります。
「給水に関する設備(水道法に規定する給水装置を除く。)を設けて、人の飲用、炊事用、浴用(旅館における浴用を除く。)その他、人の生活用に水(温水を含む。)を供給する場合は、次の衛生上必要な措置を行い、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなくてはなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。」
飲料水に関する衛生上必要な措置
措置内容 | ミネラルウォーター類 |
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給水栓における水の遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上 (ただし、病原生物汚染時等は、0.2mg/L以上)保持及び検査 |
100/m?以下(標準寒天培地法) |
貯水槽点検・清掃等 | 1回/年以内 |
飲料水の水質検査 | 定期<下表のとおり> |
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の異常時の検査 | その都度 |
飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び 関係者への周知 |
その都度(直ちに) |
水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
検査項目 | 検査回数 |
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一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、 銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、 色度、濁度(16項目) |
1回/6月以内(一部省略可能な場合あり) |
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、 ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、 ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目) |
毎年、6月1日から9月30日までの間に1回 |
地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
検査項目 | 検査回数 |
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水道水質基準に関する省令の全項目(51項目) | 給水開始前 |
一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、 銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、 色度、濁度(16項目) |
1回/6月以内(一部省略可能な場合あり) |
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、 ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、 ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目) |
毎年、6月1日から9月30日までの間に1回 |
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、 フェノール類(7項目) |
1回/3年以内 |
必要な項目 | 周辺の井戸等における水質の変化 その他の事情から判断して、 水質基準に適合しないおそれがあるとき |
給湯設備を設け給湯水を供給する場合の措置等
給湯設備を設け給湯水を供給する場合は、次の衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。
その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。
措置内容 | 措置回数 |
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貯湯槽の点検・清掃等 | 1回/年以内 |
中央式の給湯設備を設けている場合は、給湯水について、 飲料水の水質検査に加え、給水栓において同様の水質検査を実施 ただし、当該給湯設備の維持管理が適切に行われており、かつ、 末端の給水栓における当該水の水温が55℃以上に保持されている場合は、 水質検査のうち遊離残留塩素濃度の検査を省略してもよい |
飲料水に同じ |
雑用水に関する衛生上必要な措置等
給水に関する設備を設けて、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合(水道水を用いる場合は、対象外。)は、次の衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。
その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。
措置内容 | 措置回数 |
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給水栓における水の遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上 (ただし、病原生物汚染時等は、0.2mg/L以上)保持及び検査 |
1回/7日以内 |
雑用水槽の点検等 | 随時 |
散水、修景、清掃用水の維持管理 (ア) し尿を含む水を原水として使用しない (イ) 次の基準に適合及び検査 a:pH値 5.8以上8.6以下 b:臭気 異常でない c:外観 ほとんど無色透明である d:大腸菌 検出されない e:濁度 2度以下 |
a,b,c:1回/7日以内 d,e :1回/2月以内 |
水洗便所用水の維持管理 (イ)のaからdまでの基準に適合及び検査 |
a,b,c:1回/7日以内 d:1回/2月以内 |
雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び 関係者への周知 |
その都度(直ちに) |
検査料金
検査項目 | 料金 |
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ビル管理法に基づく51項目(給水開始前) | 170,500円(税込) |
ビル管理法に基づく16項目(6ヶ月以内1回) | 25,080円(税込) |
ビル管理法に基づく12項目(夏場の年1回) | 79,200円(税込) (16項目と同時依頼の場合73,700円(税込)となります。) |
ビル管理法に基づく7項目(地下水の場合1回/3年) | 22,000円(税込) |
採水費は、別途お見積いたします。
標準納期
検査項目により納期が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
