土壌汚染対策法が平成15年2月に施行され、平成21年4月に大幅な改正が行われてから、土壌汚染に対する人々の関心は急激に高まりました。
また、近年では、平成29年5月に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布され、平成31年4月に全面施行されたことにより、一層土壌調査を行う機会が増えています。
公衛検は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として、土壌汚染対策法の施行当初から、土壌汚染調査に取組んでいるため、長年に渡る実績と豊富な経験により幅広く土壌汚染調査に対応できます。
土壌汚染調査を行う場合とは?
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査が必用な場合
【法第3条】 | 有害物質使用特定施設の使用を廃止する場合 ※水質汚濁防止法の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、又は処理しており、その施設を廃止する場合。 ※一時的に調査の免除(法第3条 第1項ただし書)を受けた土地で、900㎡以上の土地の形質の変更を行う場合。 |
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【法第4条】 | 一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると 都道府県知事等が認めるとき ※3,000㎡以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用特定施設が設置され ている土地では900㎡以上の土地の形質の変更を行う場合は、工事に着手する30日前までに都道府県知事に形質変更の届出を行う必要があり、その土地において土壌汚染の可能性が有る場合。 |
【法第5条】 | 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき |
その他
地方自治体の条例に基づく調査や土地の売買に伴って、土地の土壌汚染を確認するために行う調査など
土壌汚染調査の流れ
※状況により、いずれかの調査を省略する場合もあります。
①土壌汚染対策法への該当性の判断
②土壌汚染調査の説明(類似事例等を用いて説明)
③地方の条例等の確認
④行政対応
①資料調査:登記簿、住宅地図、空中写真、お客様保有資料及び行政機関保有資料等による調査
②聴取り調査:土地の使用者様や従業員様への聴き取り調査
③現地調査:調査対象地に行き目視等による調査
①から③の調査により土地の使用履歴を調べ土壌汚染の可能性を判断します。
地歴調査等により確認された特定有害物質について実際に土地の土壌を試験し、土壌汚染の有無を確認します。
①表層土壌調査(土壌溶出試験、土壌含有試験)
②土壌ガス調査(土壌ガス試験)
土壌汚染状況調査により土壌汚染の平面範囲が確定した後、深度方向への調査を行い土地の土壌汚染範囲を確定させます。
詳細調査で判明した土壌汚染の範囲等から、土地所有者様の目的にあう最適な汚染対策を提案し、工事を実施します。
①立入制限、②舗装、③覆土、④土壌入れ替え(指定区域内/指定区域外)、⑤原位置封じ込め、⑥遮水工封じ込め、⑦遮断工封じ込め、⑧掘削除去、⑨原位置浄化、⑩原位置不溶化、⑪不溶化埋戻し
対策が行われた土地の地下水の下流側等に観測井を設置し、1年に数回、定期的に水質を測定いたします。
検査料金
分析項目、測定数などが多岐にわたるため、詳しくはお問い合わせください。
標準納期
分析項目、測定数などが多岐にわたるため、詳しくはお問い合わせください。